冷凍保安責任者制度の施行経緯
昭和11年8月 作業責任者の義務付け |
圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法施行令の改定に伴い20トン以上の施設には
国家資格を 持つ作業責任者をおくことが義務づけられる。 |
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昭和26年
高圧ガス取締法の公布 |
当初の国家試験は乙種機械主任者のみを対象としていたが、26年の「高圧ガス取締法」が
公布され、従来の丙種は第3種冷凍機械主任者免状に改められた。 免状の種類に、1種、2種、3種があり、設備能力により段階的に区分された。 また、試験内容も高度のものとなり、向上を目指す人たちのために各地で階級ごとの 講習会が開催された。 |
昭和30年7月 冷凍空調技士の設立 |
全日本高圧ガス大会が、通商産業省、神奈川県、高圧ガス協会、日本冷凍協会、
神奈川県ガス会の共催で開催され、2日目に冷凍作業主任者のみの会合も開かれた。 その席上、設備業者、機器製作業者にも一定の資格をもつ技術者をおくことを法規 によって規定し、保安の万全を期することが採択された。 (ただし、これは昭和31年4月の高圧ガス取締法の改正では実現されなかった。) これが、冷凍空調技士の設立の基となっている。 |
昭和38年12月
高圧ガス保安協会の誕生 |
圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法が施工され、日本冷凍事業協会は日本冷凍協会と協力して
毎年、連続して講習会を開催してきたが、「高圧ガス取締法」の一部改正にともない、
特殊法人高圧ガス保安協会が誕生した。 「高圧ガス取締法」では、同協会の実施する講習を受け、技術検定に合格した者は、 国家試験科目の「学識」、「保安管理技術」は免除されることになった。 これを従来から講習を実施していた日本冷凍協会が、1種、2種の講習および 技術検定を東京で行い、第3種については冷凍関係地方団体が講習を実施することになった。 |