冷凍保安責任者制度の施行経緯

昭和11年8月

作業責任者の義務付け

圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法施行令の改定に伴い20トン以上の施設には 国家資格を
持つ作業責任者をおくことが義務づけられる。
昭和26年

高圧ガス取締法の公布
試験の高度化

当初の国家試験は乙種機械主任者のみを対象としていたが、26年の「高圧ガス取締法」が 公布され、従来の丙種は第3種冷凍機械主任者免状に改められた。
免状の種類に、1種、2種、3種があり、設備能力により段階的に区分された。 また、試験内容も高度のものとなり、向上を目指す人たちのために各地で階級ごとの 講習会が開催された。
昭和30年7月

冷凍空調技士の設立

全日本高圧ガス大会が、通商産業省、神奈川県、高圧ガス協会、日本冷凍協会、 神奈川県ガス会の共催で開催され、2日目に冷凍作業主任者のみの会合も開かれた。
その席上、設備業者、機器製作業者にも一定の資格をもつ技術者をおくことを法規 によって規定し、保安の万全を期することが採択された。 (ただし、これは昭和31年4月の高圧ガス取締法の改正では実現されなかった。) これが、冷凍空調技士の設立の基となっている。
昭和38年12月

高圧ガス保安協会の誕生
講習・検定の全国展開

圧縮瓦斯及液化瓦斯取締法が施工され、日本冷凍事業協会は日本冷凍協会と協力して 毎年、連続して講習会を開催してきたが、「高圧ガス取締法」の一部改正にともない、 特殊法人高圧ガス保安協会が誕生した。
「高圧ガス取締法」では、同協会の実施する講習を受け、技術検定に合格した者は、 国家試験科目の「学識」、「保安管理技術」は免除されることになった。
これを従来から講習を実施していた日本冷凍協会が、1種、2種の講習および 技術検定を東京で行い、第3種については冷凍関係地方団体が講習を実施することになった。