■学会退会手続きについて
退会希望者は定款第7条(下記)に従い、退会届を提出しなければなりません。
<定款第7条>
正会員、学生会員及び賛助会員は、細則に定める退会届を会長に提出して任意に退会できるものとする。
退会につきましてはお申し出により、規定の「退会届の記入用紙」に
署名捺印してご提出いただいたうえで、退会の扱いとなります。
注1)
会費の未納によって自動的に退会とはなりません。
退会には退会届提出による意思表示が必要となります。
退会届の提出がない場合、会費滞納として再請求の対象となりますので何卒ご了承願います。
注2)
退会時に会費の滞納などがある場合には、精算金をお支払いいただきます。
注3)
当学会を退会されますと、技士名簿より名前が削除されます。
したがって冷凍空調技士および食品冷凍技士の資格は無効となりますのでご注意願います。
※第二種正会員(個人会員)であることが、技士認証の必須条件となります。