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改正省エネルギー法 |
COP3を受け、1998年6月に「省エネルギー法」が改正され、1999年4月から施行される。 その主な改正点は、(1)第1種エネルギー管理指定工場に対する、将来に向けた省エネルギー改善 計画提出の義務づけ、(2)中規模のエネルギー管理指定工場の指定などである。 第1種エネルギー管理指定工場には、3~5年後の省エネルギー改善計画の作成・提出が義務づけられた(表1参照)。 また、新たに第2種エネルギー管理指定工場が指定される。第2種は、工場だけでなく、ビルや病院などの事業場に対しても 適用が拡大された。 |
表1 「省エネルギー法」の主な内容
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技術 業種 | 共通技術 | 個別技術 | ||
製造 | ●大温度差空調
●氷蓄熱 ●電力貯蔵 ●高効率照明 (インバータ) ●高効率モータ ●アモルファス変圧器 ●太陽光・風力発電 |
●空気圧縮機 運転制御 自動制御 | ●コージェネレーション | |
Ⅱ.電気多消費 | ●コンバインドサイクル | |||
民生 ・ 公共 |
Ⅲ.大規模流通病院 | ●コージェネレーション ガスエコパック ジェネリンク |
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Ⅳ.ビル(官公庁・学校) | ||||
Ⅴ.小規模流通 (コンビンエンスストア) |
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