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改正省エネルギー法
                             


  COP3を受け、1998年6月に「省エネルギー法」が改正され、1999年4月から施行される。 その主な改正点は、(1)第1種エネルギー管理指定工場に対する、将来に向けた省エネルギー改善 計画提出の義務づけ、(2)中規模のエネルギー管理指定工場の指定などである。
 第1種エネルギー管理指定工場には、3~5年後の省エネルギー改善計画の作成・提出が義務づけられた(表1参照)。 また、新たに第2種エネルギー管理指定工場が指定される。第2種は、工場だけでなく、ビルや病院などの事業場に対しても 適用が拡大された。
 

 
 
表1 「省エネルギー法」の主な内容
エネルギー管理
指定工場
第1種第2種
エネルギー使用量  
電気
(年間10MW-h)
12以上6以上
油(年間kL)3000以上1500以上
事業所数約3500約9000
省エネルギー目標
年1%以上
管理技術者の
専任義務
エネルギー管理者エネルギー管理員
エネルギー使用状況定期報告義務記録義務
義務事項将来計再(3~5年)作成・提出省エネルギー講習受講
取組みが
不十分な場合
公表・命令・罰則勧告
注:(改正「省エネルギー法」の内容)

各ユーザーのエネルギーの使用状況は、エネルギーを多く消費する製造業、または空調・照明エネルギーが主体となる民生・ 公共ユーザなど、それぞれの施設によって異なる。したがって、施設に適した省エネルギー技術を提案していくことが必要である。

  表2 業種別省エネルギー対応技術
技術

業種
共通技術
個別技術
製造 Ⅰ.エネルギー多消費
(電気・空気・圧縮空気)
●大温度差空調
●氷蓄熱
●電力貯蔵
●高効率照明
●ポンプ・ファン効率運転
(インバータ)
●高効率モータ
●アモルファス変圧器
●太陽光・風力発電
●空気圧縮機
運転制御
(最適制御、インバータ)
自動制御
●コージェネレーション
Ⅱ.電気多消費●コンバインドサイクル
民生

公共
Ⅲ.大規模流通病院 ●断熱フィルム●コージェネレーション
ガスエコパック
ジェネリンク
Ⅳ.ビル(官公庁・学校)
Ⅴ.小規模流通
(コンビンエンスストア)
●マイクロコージェネレーション

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