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監査法人
学会誌「冷凍」に掲載された記事を集めました。
当時の記事をそのまま掲載していますので古い内容や、当会の専門分野とは無関係な内容もあります。
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監査法人とは,他人の求めに応じて報酬を得て,財務書類の監査または証明を組織的に行うことを目的として,公認
会計士法34 条の2 の2 第1 項により,公認会計士が共同で設立した法人を指す(公認会計士法1 条の3 第3 項).ま
た,2008 年4 月1 日以降,一定の財務要件や情報公開義務などを満たしている場合には,監査法人の損害賠償責任額は
その出資の額を上限とすることが認められ,その場合,その法人は有限責任監査法人を名称として用いなければならな
いことになった(公認会計士法34 条の3).
監査法人の仕事は,「監査・証明業務」と「コンサルティング業務」に大別することができる.
「監査・証明業務」とは企業における健康診断である.医師が健康を診断するように,企業が健全な経営を行えている
かどうかについて,プロフェッショナルである監査法人が監査し,問題があれば指摘する.具体的には,決算書の
チェックを行う「会計監査」や,情報処理システムの分析や評価を行う「IT 監査」がある.
監査法人には中立的な立場が求められている.なぜなら,監査の結果を表す監査報告書は,投資家や株主が投資を決
めたり,資金を引き上げたりする意思決定の資料として使われ,改ざんや目溢しが許されないためである.監査・証明
業務は金融資本市場におけるインフラ的役割を果たしているといえる.
一方,「コンサルティング業務」とは,「企業経営の問題解決」である.専門的な知識やロジカルシンキングなどを用
いて,企業の抱える問題に対し的確な解決策をアドバイスするものである.コンサルティング業務は,未上場企業が株
式を証券取引所に上場させるIPO,企業の合併・買収を意味するM&A,経営危機の企業に対する事業再生など,企業
の様々な段階に対して行われる.ただし,監査・証明業務の中立性を守るため,同一の企業に監査・証明業務とコンサ
ルティング業務を同時に行うことは禁止されている(公認会計士法第24 条).
国内では上場企業の監査はほぼ4 大監査法人が独占しており,各監査法人はいわゆるBIG4 といわれている.世界の
大手会計事務所と提携し,国際的に統一的な監査手法を用いてグローバル企業の監査を行っている.監査法人は一般市
民にあまり馴染みがないが,監査業務とコンサルティング業務を通して,社会で非常に重要な役割を果たしている.
出典:ウィキペディア(Wikipedia),税理士ドットコム
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