92 グリーン購入法
「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」のことで,平成13年4月1
日に全面施行されたものである.
近年,生産した物を使用後単に廃棄することに起因し環境に対する影響が種々生じており,その対策として「循環型社会」を形成する必要性が出ている.
そのための法律として,①廃棄物処理法,②資源有効利用促進法,③容器包装リサイクル法,④家電リサイクル法,⑤建設リサイクル法,⑥食品リサイクル法,⑦グリーン購入法があり,グリーン購入法は国や地方自治体などに対して「特定調達品目」として環境に配慮した製品を調達することを促進しており,また事業者・国民にもできる限り環境物品などを選択するよう努めるとしている.
「特定調達品目」として調達促進している項目として,①紙類,②納入印刷物,③文具類,④機器類(いす等),⑤OA機器(コピー機,電子計算機,プリンタ,ファクシミリ等),⑥家電製品(冷蔵庫,エアコン,テレビ,VTR等),⑦照明(蛍光灯照明器具,蛍光管),⑧自動車,⑨制服,作業服,⑩インテリア(カーペット,カーテン,毛布)等がある.
これらには各々「調達判断基準」があり,エアコンの「調達判断基準」としては次の項目がある.グリーン購入法では,これらの「調達判断基準」に添った製品の調達を促進している.
エアコンディショナー
品目及び判断の基準等
エアコンディショナー |
【判断の基準】
① 冷暖房の用に供するエアコンディショナーについては,
エネルギー消費効率が表1に示された区分ごとの基準を下回らないこと.
② 冷房の用にのみ供するエアコンディショナーについては,エネルギー消費効率が表2に示された区分ごとの基準を満たすこと.
③ 冷媒にオゾン層を破壊する物質が使用されていないこと.
【配慮事項】
① 資源有効利用促進法の判断の基準を踏まえ,製品の長寿命化・省資源化や素材の再生利用のための設計上の工夫がなされていること.
② 再生プラスチック材が多く使用されていること.
③ 製品の包装は,再生利用の容易さ,廃棄時の負荷低減に配慮されていること.
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注)1 「エアコンディショナー」とは,暖房用に供することができるものを含み,冷房能力が28 kW未満のものをいう.
2 「再生プラスチック」とは,製品として使用された後に廃棄されたプラスチック及び製造工程の廃棄ルー
トから発生するプラスチック端材・不良品を再生したものをいう(ただし,原料として同一工程内で再生利用されるものは除く)
表1 冷暖房の用に供するエアコンディショナーに係る基準
区 分 |
基準冷暖房 平均エネルギー 消費効率 |
ユニットの形態 | 冷房能力 |
直吹き形でウィンド形又はウォール形のもの | | 2.85 |
直吹き形で壁掛け形のもの
(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く)
| 2.5キロワット以下
| 5.27
|
2.5キロワット超 3.2キロワット以下
| 4.90
|
3.2キロワット超 4.0キロワット以下
| 3.65
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4.0キロワット超 7.1キロワット以下
| 3.17
|
7.1キロワット超
| 3.10
|
直吹き形でその他のもの
(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く)
| 2.5キロワット以下
| 3.96
|
2.5キロワット超 3.2キロワット以下
| 3.96
|
3.2キロワット超 4.0キロワット以下
| 3.20
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4.0キロワット超 7.1キロワット以下
| 3.12
|
7.1キロワット超
| 3.06
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ダクト接続形のもの
(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く)
| 4.0キロワット以下
| 3.02
|
4.0キロワット超 7.1キロワット以下
| 3.02
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7.1キロワット超
| 3.02
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マルチタイプのものであって室内機の運転を個別制御するもの
| 4.0キロワット以下
| 4.12
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4.0キロワット超 7.1キロワット以下
| 3.23
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7.1キロワット超
| 3.07
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表2 冷房の用のみに供するエアコンディショナーに係る基準
区 分 |
基準冷房エネルギー 消費効率 |
ユニットの形態 | 冷房能力 |
直吹き形でウィンド形又はウォール形のもの | | 2.67 |
直吹き形で壁掛け形のもの
(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く)
| 2.5キロワット以下
| 3.64
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2.5キロワット超 3.2キロワット以下
| 3.64
|
3.2キロワット超 4.0キロワット以下
| 3.08
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4.0キロワット超 7.1キロワット以下
| 2.91
|
7.1キロワット超
| 2.81
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直吹き形でその他のもの
(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く)
| 4.0キロワット以下
| 2.88
|
4.0キロワット超 7.1キロワット以下
| 2.85
|
7.1キロワット超
| 2.85
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ダクト接続形のもの
(マルチタイプのもののうち室内機の運転を個別制御するものを除く)
| 4.0キロワット以下
| 2.72
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4.0キロワット超 7.1キロワット以下
| 2.71
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7.1キロワット超
| 2.71
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マルチタイプのものであって室内機の運転を個別制御するもの
| 4.0キロワット以下
| 3.23
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4.0キロワット超 7.1キロワット以下
| 3.23
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7.1キロワット超
| 2.47
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(表1~2に関する備考)
1 「ダクト接続形のもの」とは,吹き出し口にダクトを接続するものをいう.
2 「マルチタイプのもの」とは,1の室外機に2以上の室内機を接続するものをいう.
3 エネルギー消費効率の算定法についてはエネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく通商産業省告示第190号(平成11年3月31日)の「3 エネルギー消費効率の測定方法」による.
出典「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」
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