新冷媒評価委員会 FAQ

Q1:本委員会でなぜ冷媒の加害性を審査するのですか。この結果は何のために使われるのですか。
A1:気候変動問題への対応の観点から、冷凍空調機器に使用されるフルオロカーボン冷媒を温暖化係数の小さいものへ転換することが求められています(フロン排出抑制法)。 温暖化係数が低いフルオロカーボン冷媒は微燃性を有する場合があり、微燃性ガスを冷凍空調機器の冷媒として円滑に使用できるよう、技術的事項について検討し、 検討を踏まえ利用するうえで規則等の見直しの検討が行われてきました。 今後、温室効果の小さい冷媒を円滑に使用してゆくには、冷凍保安規則や一般高圧ガス保安規則で適切に掲名される必要があります。 これら状況を踏まえて、経済産業省 産業構造審議会 保安分科会 第10回高圧ガス小委員会(2016年3月9日)で、「今後新たに開発される冷媒の評価等については、 日本冷凍空調学会に設置された新冷媒評価委員会において、具体的な冷媒の評価等について検討を行うこと。」と、評価をすることが求められています。

Q2:評価対象ガスをASHRAE 34の不燃カテゴリーであるA1冷媒に限っているのはなぜですか。
A2:冷凍保安規則における「不活性なフルオロカーボン」などの定義では、すべて具体的な冷媒名が掲名されています。A1冷媒でも掲名されていなければ、 「不活性以外のフルオロカーボン」に分類され、使用に制約を受けます。 今回の新冷媒評価では、A1冷媒から手をつけることになったので、対象をA1冷媒に限定しています。

Q3:燃焼限界について、高圧ガス保安法通達のA法による測定結果を提出しなければならないのはなぜですか。
A3:高圧ガス保安法の可燃性ガスの爆発限界の試験方法は、通商産業省化学工業局保安課が昭和43年1月15日に発行した「火薬類・高圧ガス取締月報第37号」にて示されています。 試験方法としては、フルオロカーボンはA法、その他のガスはB法によるとなっています。世界的には、ASHRAE 34(2013)、ISO 817(2014)の規格においての 可燃性ガスの判定方法はASTM E681の試験方法が採用されています。 本委員会における評価にあっては、高圧ガス保安法通達のA法による測定結果とASHRAE 34の試験結果の両方の結果を提出していただくことになっています。

Q4:高圧ガス保安法通達のA法による試験法について、申請資料(様式3)に試験条件が付加されています。この追加条件は通達の補足との位置づけですか。
A4:いいえ。A法の試験を行うにあたって、通達には書かれていないパラメータがあり、試験の再現性を高めるために、試験条件を付加しました。 この条件は本委員会での審査でのみ用いられます。

Q5:申請書類の「ASHRAE34に登録されたことを示す書類」とはどのようなものですか。
A5:ASHRAE 34に登録されたことを示すASHRAEのホームページ、またはASHRAE 34の審議委員会の議事録のコピーを提出して下さい。 まだ公式な議事録などが公開されていない場合は、審議委員会の委員長からのメールで代用することも可とします。 この条件は本委員会での審査でのみ用いられます。

Q6:申請書類の「最大圧力が5MPa以下であることを示す資料」とはどのようなものですか。
A5:冷媒を使用する圧力(設計圧力)として、下記温度の飽和蒸気圧力を、実測データの根拠資料とともに提示して下さい。 REFPROPによる計算結果の場合は、REFPROPのパラメータを決定した根拠データを併せて提示して下さい。 なお、混合冷媒の場合は、沸点圧力とします。
     38℃、43℃、50℃、55℃、60℃、65℃、70℃